内容
7月19日に「仮想資産利用者保護法」が施行されるにあたり、韓国の金融サービス委員会(FSC)はNFT(非代替性トークン)を仮想資産とみなすべき条件を示した新しいガイドラインを発表しました。主なポイントは以下の通りです
1 仮想資産として認められる条件
- 大量発行:大量またはシリーズで発行され、その独自性が低下するNFT
- 決済手段としての使用:商品やサービスの支払い手段として使用
- 分割可能性:より小さな単位に分割できるNFT
2 仮想資産事業者としての報告義務
- 仮想資産に類似した特性を持つNFTを発行する企業は、仮想資産事業者として当局に事業を報告する必要があり
3 特定金融情報法の遵守
- NFTを扱う企業は、仮想資産の販売、交換、譲渡、保管、仲介に関して「特定金融情報法」に準拠する必要があり
- 遵守しない場合、刑事罰の対象となる可能性があり
FSCは、このガイドラインを厳格に適用し、NFTを交換用紙幣として悪用することを防ぐことを目的としています。企業は自社のNFTが仮想資産に該当するかを判断し、必要に応じて規制に対応するための相談サービスも提供されています。
注目ポスト
韓国、NFTのガイドラインを発表
・コンテンツ収集目的で取引されるNFT
⇒仮想通貨には該当しない・大量発行、支払手段としての可能性、固有性が薄いものなど仮想通貨の性質を持つNFT
⇒”仮想通貨”として新法の規制対象7/19より「仮想通貨利用者保護法」が施行予定となるhttps://t.co/zq5wgB8Jp2
— miin l NFT情報コレクター⚡ (@NftPinuts) June 10, 2024
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