内容
台湾FSCは、暗号資産交換業者(VASP)間の国内送金すべてにトラベルルールを適用する方針を発表した。
金額による免除枠を設けず、少額送金でも送金者情報の通知を義務化する。
3万台湾ドル(約14万6000円)超の送金では、生年月日や住所まで開示対象となる。
法人の場合は、登記番号や登録住所を受取側の交換業者へ通知する必要がある。
反応・補足
受取側VASPには、送られた情報と自社の顧客情報を照合する義務も課される
規則改正案は30日間のパブリックコメントを経て、2026年10月の施行を予定している
台湾は将来的に、海外VASPとの暗号資産送金にもトラベルルールを拡大し、2027年末までの実施を目指す
FATFによると関連法整備済みの法域は83%に達しており、台湾の動きも暗号資産送金の透明化・AML強化の世界的潮流に沿ったものとなる
これからの台湾の動向には注目ですね
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